公開日: |更新日:
横浜で産業廃棄物処理業を開業するなら 申請手続きガイド
このページでは、横浜で産業廃棄物処理業の開業をお考えの方に向け、開業に必要な要件・基準や手続きの方法、許可の申請手続きを行う行政庁などをご紹介します。
産業廃棄物処理業を開業するために必要な手続き
産業廃棄物処理業は、大きく分けて「運搬業」と「処分業」の2種類があります。産業廃棄物を回収して所定の場所へ運搬する事業が「運搬業」で、専用施設において産業廃棄物を適切に処分する事業が「処分業」です。
どちらの事業を開業するにしても、必要な要件を満たし、指定された方法で手続きを行わなければなりません。以下では、「運搬業」と「処分業」それぞれの開業に必要な要件、および開業許可の申請手続きの概要を確認します。
必要な許認可とその要件・基準
横浜市の公式資料を参照し、「運搬業」と「処分業」、それぞれの開業・運営に必要な要件・基準をご紹介します。
運搬業の開業に必要な要件・基準
1.人員などの基準
・運搬車一台につき、運転手資格を持つ従業員が1名以上いる
・市内に事務所を有する、など
2.車両などの基準
・運搬車両を3台以上保有し、1台あたりの最大積載量を8t以下とする
・車両は、汚水や臭気などが飛散、流出しない構造とする、など
3.設備などの基準
・運搬車両の台数に適した車庫を市内に有する
・洗車に関する一定の条件を満たしている、など
4.器材などの基準
・コンテナ等から汚水や臭気などが飛散、流出する恐れがある場合には、荷箱が密閉できる構造とする、など
5.業務内容などの基準
・事業区域が限定されていない場合、市内全域を事業区域とする
・取り扱う一般廃棄物の種類が限定されていない場合、原則として横浜市が収集運搬する一般廃棄物以外とする、など
参照:横浜市公式「一般廃棄物処理業許可基準」 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/ippan/2222.files/0006_20210714.pdf
処分業の開業に必要な要件・基準
1.基本的な基準
所定の法律施行令に基づき、廃棄物を適性に処理できる施設、処分地、器材、人員等を保有する
2.排水などの基準
横浜市環境創造局の承認を受けた施設や方法で、排水や雨水の排除を行う
3.公害などの基準
関係法令等を遵守し、一切の公害を発生させない
4.土地に関する基準
施設の埋立処分を行う場合には、関係法令(都市計画法等)の許可を受ける
5.車両などの基準
周辺地域に交通障害等を生じさせないよう車両を運搬する
参照:横浜市公式「一般廃棄物処理業許可基準」 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/ippan/2222.files/0006_20210714.pdf
産業廃棄物処理業の許可申請手続き方法
産業廃棄物処理業の許可申請手続きの流れは、大きく次の通りです。
①「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講する
開業に先立ち、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講します。開業の許可申請手続きの際、同講座の受講修了証を添付する必要があります。
※2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、パソコンで講義ビデオを視聴する形で講座を受講し、後日試験を受ける形式としています。
②産業廃棄物処理施設の建設許可を得る(処理業の場合)
処理業を開業する場合には、産業廃棄物処理施設の建設許可を取得します。適切に産業廃棄物を処理するためのルールを守り、施設の建設を進めることを約束します。
③横浜市役所で許可申請手続きをする
横浜市役所で許可申請手続きを行います。許可申請書類は、横浜市産業廃棄物対策課の窓口で直接入手するか、または横浜市公式HPからダウンロードします。
④審査
総合審査の結果、問題がなければ開業が許可されます。なお「処理業」については、許可申請の前に「事前協議」、許可申請の後に「現地審査」が行われます。
許可申請が行われてから許可までに約2ヶ月かかるため、余裕を持って申請手続きを行なうようにしましょう。
横浜で産業廃棄物処理業の認可を出している行政庁
横浜で産業廃棄物処理業の許可申請を受け付けている窓口は、横浜市役所の下記窓口となります。
■許可申請先
窓口:横浜市資源循環局産業廃棄物対策課管理係
所在地:横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所23F
電話番号:045-671-2511
受付時間:平日8:45~16:00
横浜で会社設立の
【無料相談】ができる
おすすめの税理士事務所
西井大輔 税理士・
公認会計士事務所
所属税理士:西井大輔
(東京地方税理士会所属)
コンサル 担当者 |
公認会計士 |
---|---|
法人登記申請 までの期間 |
最短3日 |
月額顧問料 | 22,800円 |
コンサル 担当者 |
法人登記 までの 期間 |
月額 顧問料 |
---|---|---|
公認会計士 | 最短3日 | 22,800円 |
リスクを最小限に
押さえたいなら!
決算書のデータを分析し、黒字経営のための経営計画書を無料で作成。起業時だけでなく会社設立後の経営戦略を見据えた、一歩先をいく無料相談ができるのが魅力。
ベンチャーサポート
税理士法人
所属税理士:記載なし
(所属税理士会の記載なし)
コンサル 担当者 |
専属スタッフ |
---|---|
法人登記申請 までの期間 |
最短1日 |
月額顧問料 | 25,000円 |
コンサル 担当者 |
法人登記 までの 期間 |
月額 顧問料 |
---|---|---|
専属スタッフ | 最短1日 | 25,000円 |
スピーディーに
会社を設立するなら
大手会計事務・ベンチャーサポート税理士法人なら、最短で登記までの申請を1日で完了できるため、一刻も早く起業したい人には頼もしいパートナーです。
税理士法人
小林会計事務所
所属税理士:小林 清
(東京地方税理士会所属)
コンサル 担当者 |
専属スタッフ |
---|---|
法人登記申請 までの期間 |
約1週間 |
月額顧問料 | 詳細不明※1 |
コンサル 担当者 |
法人登記 までの 期間 |
月額 顧問料 |
---|---|---|
専属スタッフ | 約1週間 | 詳細不明※1 |
会計事務処理を
依頼するなら
少人数の起業で、月々の会計事務処理を安く抑えることが可能。顧問契約なら経営計画のアドバイスも専属スタッフが丁寧に対応してもらえます。
選定基準:公認会計士の資格を有し、無料相談を行っており、費用が公式サイトに掲載されている横浜の税理士事務所の中から、小規模な会社設立を想定した従業員10名以下で、四半期決済(年4回)での月額顧問料の安い事務所をピックアップ。月額顧問料、登記期間、相談時の対応スタッフについて電話調査を実施した結果を掲載しています(調査日:2019年6月)。
※1:税務会計顧問(通信):15,000円~と記載がありますが、詳細な費用は電話取材では教えてもらえませんでした。