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会社設立のために不可欠な定款とは
会社を設立する際には「定款」の作成と提出をすることになります。初めての起業では「定款とは何なのか?」「どのような内容を書かなくてはいけないのか」と戸惑うことでしょう。こちらでは会社のルールブックともいえる定款の定義や、法律で定められている定款の項目や作成方法についてわかりやすくご紹介していきます。
定款とは
定款とは、その会社のルールブックのようなものです。会社としての組織活動の決まり事であり、会社の商号・目的・機関設計などの根本規則がまとめられた書面、またはデータに記録された情報のことを言います。
定款は会社設立時に発起人全員によって作成されなくてはならず、必要な事項を記載し公証人の認証を受けてその効力を生じることになります。
定款に必要な項目
定款には、記載事項が会社法という法律で定められています。記載事項には、、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項があります。「絶対的記載事項」は、会社法27条によって定款への記載が義務づけられていて、その規定を欠くと定款が無効になってしまうものなので注意が必要です。では具体的な記載事項について解説していきましょう。
事業の目的
事業の目的には、設立した会社で具体的にどのような事業をするのかという事を記載します。記載する時には、違法な目的の事業ではない事・営利性があることを、だれが見てもわかるように設定しましょう。
事業目的が利用されるのは、金融機関の融資の審査・役所の補助金の審査・信用取引の信用調査などの場面です。何をやっている会社なのかがわからないと信頼できないことになります。取引の安定性を確保するためにしっかりと考えて設定するようにしましょう。
会社の商号
商号とは、社名のことです。商号を決める際は、「会社法第二章 会社の商号」にルールが決められていますので、トラブルを防ぐ意味でも事前に問題はないか確認するようにしましょう。
本社の所在地
会社を登記する際の住所を記載します。事業実態がない場所や、商用利用が禁止されている住所の記載は避けましょう。
資本金額(または出資財産額)
法人の立ち上げ時に各人が出資した総額を記載します。この資本金額は、創業融資などの審査にも影響するので、売り上げが上がるまでにかかる経費や取引先に与える印象なども考慮して決めていきましょう。
発起人の名前と住所
発起人全員の氏名と住所の記載が必要です。
定款に記載することで効力を発揮する項目もある
絶対的記載事項の他に、必ず記載しなければならないものではないが、記載することで効力を発揮する「相対的記載事項」、会社が自主的に記載をする「任意的記載事項」という項目があります。
相対的記載事項は多数あります。具体的には、取締役会・監査役(監査役会)・会計参与・会計監査人などの機関設計、株式の譲渡の制限、取締役などの任期の伸長、公告の方法などがあげられます。
任意的記載事項は、絶対的記載事項と相対的記載事項に該当しない項目です。具体的には株主総会を招集する時期や、取締役の員数の規定などが挙げられます。
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