横浜の会社設立ガイド/会社設立のよくある疑問を紹介/合資会社のメリット・デメリット

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合資会社のメリット・デメリット

日本で設立できる会社には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類がありますが、株式会社以外の違いがわからないという人も多いと思います。この記事ではその中でも、合資会社はどんな会社なのか、合資会社のメリット・デメリットは何かを詳しく解説します。

合資会社とは

略して「(資)、(シ)」と表記される合資会社は、4種類の会社の中で唯一、社員が2名以上いないと設立できません。合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の両方がいて初めて成り立ちます。

無限責任社員とは

無限責任社員とは、会社が債権者に対して負う返済義務を、個人的に連帯しなければならない社員のことです。基本的に、会社が抱える債務は、会社が返済義務を負います。しかし、無限責任社員は、会社が債務の返済に行き詰った場合には、会社に代わって債務の返済が必要です。

有限責任社員とは

一方で、有限責任社員は、会社が債権者に対して返済義務を負う際に、出資額の範囲内で責任を負う社員のことです。会社が債務の返済に行き詰まり、会社に財産がなくなったとします。無限責任社員は、債務の責任を負う必要がありますが、有限責任社員は出資額の範囲内で、会社の債務に責任を負います。

合資会社のメリット

設立費用が抑えられる

株式会社の設立には、登録免許税と定款印紙代、定款認証費用合わせて25万円程度が必要です。一方で合資会社に必要なのは、登録免許税と定款印紙代のみです。合資会社は10万円ほどで済むので、設立費用が抑えられます。

手続きが簡単にできる

合資会社の手続きは、株式会社よりも簡単です。合資会社の出資は金銭に限られておらず、労務の提供や自身の信用、現物などを出資して出資者になることができます。合資会社の設立は、資本金集めに奔走する必要がなく、少人数で事業を立ち上げる人にとって手間が省けるでしょう。

定款を自由に定められる

定款は会社の基本を定めるもので、株式会社では、公証人による認証が必要です。一方で合資会社は、定款の認証が不要です。また、合資会社には株主総会がないため、決算報告の義務がありません。会社法などの法律に違反しない限り、自由に定款を定められることもメリットの1つです。

合資会社のデメリット

無限責任社員の法的責任が重い

合資会社では、無限責任社員が会社のすべての責任を負わなければなりません。そのため、会社の事業がうまくいかなかった場合、会社が倒産するだけではなく、個人すべての財産を失う可能性があります。

有限責任社員にも責任がある

有限責任社員も会社の経営が傾いた場合、少なからず負債を負う可能性があります。また、有限責任社員も債務者から直接請求を受ける立場にあります。

最低でも2人必要

合資会社は、常に無限責任社員と有限責任社員の最低2人が必要です。仮に、2人のうち1人がいなくなった場合、代わりの人を探せるかが大きな問題となることがあります。

まとめ

現在では、株式会社の最低資本金額の設定がなくなったため、株式会社を設立する人が増加しています。しかし、合資会社も、設立費用や定款の面でメリットがあります。会社の形態は設立後に変更できますが、手続きは複雑です。合資会社の特徴をよく知った上で設立を検討しましょう。

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