横浜の会社設立ガイド/会社設立の流れ・手続き/個人事業主と法人の違い

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個人事業主と法人の違い

会社設立にあたっては、個人事業主と法人、どちらで事業を行うかを決定する必要があります。それぞれのメリットやデメリットを理解して、希望するビジネスプランに合った事業形態を選択することが何よりも大切です。

個人事業主とは

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営む人のことで、税務署に開業届を提出して事業開始の申請をすれば、個人事業主として独立したということになります。フリーランスという言葉がありますが、フリーランスとは、開業届を提出せずに個人として独立して仕事を請け負う働き方のこと。税務上では、フリーランスも個人事業主と同じくくりでとされます。

法人とは

法人とは、法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織のことを指しています。会社をはじめとするビジネスで得た利益を、特定の社員や株主等などに分配することを目的とした法人は、営利団体と呼ばれていて、株式会社や合同会社も営利団体です。

個人事業主と法人の違い

事業開始までの手続きと費用

個人事業主になるための手続きは税務署に開業届を提出するだけで完了させることができ、法定費用は発生しませんので、事業にかかる費用のみで開業することが可能です。法人の場合は、設立する会社形態に応じて登記にかかる法定費用が異なりますが、最低でも株式会社は約25万円、合同会社は約10万円以上が必要です。また、会社印を購入したり、社会保険へ加入したりしなければならないため、手続き時には確認をしましょう。

税金

個人事業主と法人では、課せられる税金が異なります。個人事業主は、所得税、個人住民税、消費税、個人事業税、法人の場合は、法人税、法人住民税、消費税、法人事業税が課せられます。所得税は累進課税となっていて、利益が大きくなるほど税率も高くなり、高収入の場合は、利益の約半分を税金として徴収されてしまうケースもあります。また、法人税は資本金や所得によって税率が異なりますが、所得税に比べて税率が緩やかで、開始事業年度が平30.4.1以後においては最大税率も23.2%(※)です。

※参照元:国税庁/No.5759 法人税の税率

個人事業主は、赤字経営になってしまった場合は所得税や住民税の負担はありませんが、法人は、資本金などをもとにした均等割部分がたとえ赤字であっても、法人住民税が発生します。

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