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会社設立でしてはいけない見せ金
ここでは、「見せ金」について、違法性と、見せ金と判断される基準について解説していきます。
見せ金とは
見せ金とは、会社を設立する際に資本金に相当する資金を持ち合わせているかのように見せかけるお金のことを指します。
会社に資金がない状態で、一時的にどこからか資金を借入し、会社設立後すぐに同額を返済するため、債権者や関係者を欺く行為となり、違法行為に当たります。
違法行為なので注意
違法行為になってしまう理由をみていきましょう。例えば日本政策金融公庫等の金融機関における創業融資は、資本金の額を“自己資金”とみなして融資額を決めていきます。つまり、実際は無いお金である見せ金で希望融資額を申請をすれば、詐欺行為となります。
また、見せ金による資本金の仮装は、会社法では罰則規定はないものの、虚偽の情報で会社登記を行った場合においては「公正証書原本不実記載等罪」に問われる恐れがあり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。(※刑法157条)見せ金は公的な重要書類に嘘を書くことになるため、罰を受けるのは当たり前のこと捉えておきましょう。また、仮に罰則を受けなかったとしても、見せ金の事実は、一気に広まるため、会社の信用を失うことは逃れられないでしょう。
会社設立が無効となるリスクも
見せ金は、会社法においてそれ自体を直接禁止する条文はありませんが、過去の判例によると、見せ金による会社設立を無効とする判決も出ています。会社にお金があるように見せかけた払い込みは違法であり、見せ金の金額分を差し引くと会社法で要求されている財産を満たないことが判明した結果、設立無効原因となる論理になっているからです。
金融機関からの信用も失う
見せ金で資本金を多く見積もった場合、起こりうるのは法的な罰や、会社設立が無効となるリスクだけでなく、金融機関からの信用を失ってしまうことも覚えておきましょう。
実際に金融機関が通帳を見ると、見せ金であることはすぐに発覚してしまいます。虚偽の報告を行った場合、信用されず融資が受けられなくなることも覚えておきましょう。
見せ金となる基準は
ここで、金融機関などから見せ金と判断されてしまう基準について見ていきましょう。判断基準は、「一時的な入金であるかどうか」、そして「不定期な入金に合理的な理由があるか」という点です。
つまり、毎月の給与のように定期的に同程度の金額が入金されている場合ではなく、一時的にまとまった金額が入金されている場合は、金融機関の融資担当者が見せ金と疑う可能性が出てきます。一方で、まとまった金額が一時的に入金されていた場合でも親からの贈与を受け、確定申告も行っているなど、説明のつく書類の提示が出来れば問題となりません。つまり、証拠書類がないなど合理性のない説明となる場合は、見せ金を疑われてしまいます。
まとめ
見せ金で株式会社設立することは違法行為であり、多方面で良くない影響が出てしまうので絶対にやってはいけません。見せ金で会社を設立した代償はあまりにも高いため、資本金はあくまでも出資者の自己資金で払込みをすることが大前提あることを覚えておきましょう。
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