横浜の会社設立ガイド/会社設立のよくある疑問を紹介/設立前に購入したものは経費にできる?

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設立前に購入したものは経費にできる?

会社を設立する際には、登録免許税など多くの費用がかかり、収益が計上されていない段階ではかなりの負担になります。会社設立前の支出は、個人の負担となるのか、会社の経費になるのか分からない方も多いと思います。この記事では、会社設立時にかかる費用が経費となるのか、どんな費用が経費になるのか、詳しく解説します。

設立前は「創立費」で経費にできる

まず結論として、会社設立前に個人が支出した費用は経費にできます。登記するまでの期間に、会社設立のために支払う費用のことを「創立費」といいます。

また、会社を設立してから事業を始めるまでに支出した準備費用も経費になります。事業を始めるための準備費を「開業費」といいます。

創立費や開業費として計上した金額は、会計上の繰延資産となります。繰延資産とは、支出効果が1年以上に及び、費用として計上するタイミングを自由に決められる資産のことです。つまり、何年以内に償却しなければいけない決まりがないため、黒字になるまで繰延資産として残せます。繰延資産は、将来的に利益が出たとき、法人税などの税金を抑える効果があります。

創立費にできるもの

では、どんなものを創立費として計上できるのでしょうか。基本的に、会社設立に係る費用を個人が支払った場合は、すべて創立費として計上できます。

創立費の具体例

創立費に計上する際の注意点

創立費に計上するためには、会社設立のための費用と分かるように、請求書や領収書を保管しておく必要があります。また、一般的に創立費は、会社設立の1か月前から対象となります。設立の準備が半年など長期にわたる場合は、税務署に相談するとよいでしょう。

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しかし、毎年の必要書類の提出や税務に関する専門的な知識が必要になります。

税理士への相談は、会社設立前にも可能なので、会社の立ち上げを検討する際には税理士に相談をすることがおすすめです。

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創立費にできないもの

基本的に会社設立にかかった費用はすべて創立費になりますが、創立費の対象にならないものもあるため、注意が必要です。

10万円以上の資産購入費用

10万円以上の資産の購入費用は、固定資産に計上されます。固定資産は減価償却の対象になるため創立費に計上できません。

販売用商品の仕入れ費用

販売用の商品の仕入れにかかる費用は、創立前や開業前に仕入れても、開業後に販売するため創立費・開業費になりません。

賃貸料や光熱費

賃貸料や光熱費は、創立・開業後も経常的にかかる費用のため、通常の費用として処理されます。

敷金や保証金

事務所等を借りるときに支払う敷金・保証金は将来返還されるため、創立費に計上できません。

まとめ

会社設立にかかった費用は、創立費として経費に計上できます。創立費は繰延資産で、黒字になるまで残せるため、将来、節税効果があります。創立費に計上するためには、領収書や請求書を取っておく必要があるほか、創立費の対象外の費用もあります。創立費について、しっかり確認をしてから、会社設立の準備に取りかかることが大切です。

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