横浜の会社設立ガイド/会社設立のよくある疑問を紹介/役員報酬の決め方は?

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役員報酬の決め方は?

役員報酬の決め方を解説します。役員報酬は節税にも関係するため、会社設立前に決め方の流れをチェックしておきましょう。

役員報酬の決め方について

役員報酬は取締役や監査役といった役員に支払う報酬です。原則、全額損益計上ができるため節税という面から見ても役立ちます。会社法でも定められており、定款や株主総会の決議で定める仕組みです。金額は自由ですが、法人税と所得税のバランスが求められます。損金で経費にするには定期同額給与や事前確定届出給与や業績連動給与のうちどれかで支払わなければなりません。

会社設立から3ヶ月以内に決める

損益計上するには、会社設立後から3ヶ月以内に決めた役員報酬だけです。3ヶ月を越えて決定した場合、差額分は損金に算入できません。経費計上できないものは、法人税が課税されます。ただし、職責変更による役員の昇格や、役員の降格や懲戒処分を受けた場合など、例外的なものについては、3ヶ月を超えても役員報酬の増額と減額ができるケースもあります。

役員報酬は毎月同額

役員報酬は毎月、額面の金額と手取りの金額が同じでなければなりません。役員報酬額で社会保険料や所得税や地方税の税金が変動するため、最初の決定では慎重な検討が必要です。

役員報酬の変更は事業年度開始か会社設立から3ヶ月以内

役員報酬は事業年度開始や会社設立から3ヶ月以内だけ、報酬額が変更できます。ただし、変更できるのも一度限りのため慎重に決めなければなりません。役員報酬の変更が自由になると、業績に応じて利益操作をする可能性があるからです。

賞与支給は税務署へ届け出る

役員に賞与を出す場合、税務署で事前確定届出給与に関する届出書を提出しなければなりません。届け出は会社設立後、2ヶ月以内、事業年度開始か株主総会や取締役会の決議から4ヶ月以内、役員賞与を決議した株主総会から1ヶ月以内に提出することが定められています。届け出金額より増減があるなら差額分は損益に算入できず、経費計上はできないため注意しましょう。賞与の支払いがないと源泉徴収税が発生する可能性があります。

株主総会での決議で決定

原則、株主総会で決議して決定します。なお、会社法によって監査役会設置会社で有価証券報告書の提出義務がある、監査等委員会設置会社などは個人別で報酬額を決める必要があります。もしも報酬額の決定の義務を守らないと、その決定は無効になるので注意が必要です。

役員報酬を決める際の注意点

役員報酬を決める際に知っておきたい注意点をご紹介します。

損益予測が必要

会社設立や事業開始年度から3ヶ月以内に、その年の役員報酬金額を決めます。節税という面からも考えて、年間の損益で予測を立てることが重要です。利益率や経費計上できる見通しをして早めの対策をしましょう。

事業年度から3ヶ月は報酬額の変更ができない

役員報酬額の変更自体はできますが、発生した差額は経費計上ができなくなるため、事業開始年度から3ヶ月以降は変更できないと考えてください。役員昇格や降格があれば役員報酬額の変更はできますが、例外と考えましょう。高額設定し過ぎて、役員報酬が支払えない場合は、役員に対して借金する形を取ります。支払えなかった分は、支払える余裕ができた時点で支払を行うのです。

役員報酬にも相場がある

役員報酬がどの程度か、金額の相場がわからないケースもあります。役員報酬を決定した際、同業他社と比べて高すぎた場合、税務署から認められないケースがあるため注意が必要です。また、極端に低く設定すると今度は役員から不満が出るため注意が必要です。

役員報酬の相場は?

株式会社に関して、役員報酬の相場の平均額は以下の通りです。

引用元:国税庁|標本調査結果(https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2022/minkan.htm)

引用元:国税庁|第7表 企業規模別及び給与階級別の給与所得者数・給与額(合計)[PDF](https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2022/pdf/07.pdf)

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