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会社設立時のインボイス制度とはどういう制度?

2023年10月1日よりスタートされるインボイス制度について解説しています。インボイス制度と会社設立(法人成り)の関係について紹介していますので、会社の設立について検討している方は参考にしてみてください。

インボイス制度とは

「インボイス制度」は消費税と非常に深い関係がある制度で、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。これは軽減税率を適用することによってわかりにくくなっている消費税の額を正確に把握しようとする制度で、商品・サービスの売り手と買い手の双方に適用されます。また、インボイス制度の導入には、益税の排除を行うことにより、事業者に対してより正確に課税を行いたい、という狙いもあります。

このインボイス制度が開始されるのは2023年10月1日です。ただし2013年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録の申請を行う必要があります。登録申請を行うと税務署から登録番号が通知されますが、この登録番号を請求書に記入することによって「適格請求書」としての証明となります。このことから、制度の導入によって現在の請求書の「登録番号」「商品ごとの適用税率」「消費税額」といった項目が追加されます。

つまり、「適格請求書発行事業者」のみが適格請求書を発行することができ、このことによって消費税の仕入税額控除の適用を受けることができるようになる、というわけです。

インボイス制度が会社設立(法人成り)与える影響

現在は個人事業主であるものの、会社設立(法人成り)を検討している場合には、インボイス制度との関係を知っておく必要があるでしょう。

インボイス制度導入前に会社設立を行った場合、一定の要件を満たす場合には最長で2年間消費税の免税を受けることが可能です。しかし、インボイス制度が導入された後に会社を設立して免税業者となった場合、適格請求書を発行できない事業者となってしまうことから、取引相手は仕入れ税額控除を受けられない、ということになります。すると控除を受けられないことから、免税業者とは取引を控えよう、と考える取引先が出てくる可能性は十分に考えられるでしょう。このことから、免税業者は取引において不利になる可能性がある、といえるのです。

このような取引における不利な状況を発生させないために、法人成りをしてもはじめから課税事業者となる、という選択をすることも可能です。ただし、はじめから課税事業者になることを選んだ場合には、消費税の納税義務が発生することに加えて、事務的な負担が増加するといった面もあります。

このように、インボイス制度は会社設立(法人成り)に大きな影響を与える制度です。会社設立における影響を考えた上で、免税業者になるか課税事業者になるかをよく検討する必要があるといえるでしょう。

会社設立はインボイス制度導入の前にすべき?

会社設立を検討している場合には、インボイス制度による影響も考えた上で決断する必要があります。

上記で紹介してきた内容から、会社の設立によって可能な限り免税のメリットを受けたいと考えている場合には、インボイス制度が施行される前に、できるだけ早いタイミングで会社設立の手続きを行う必要があります。

また、インボイス制度による影響を考えたときには消費税のことばかりに頭がいってしまうかもしれませんが、消費税以外の要素についてもしっかりと検討した上で、会社設立を検討することが大切なポイントとなってきます。

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