公開日: |更新日:
合同会社(LLC)とは?メリット・デメリット含めて解説!
会社を設立する際には、どのような形態にするのかを決める必要があります。ここでは、会社の形態の一つである合同会社について詳しく解説していきます。株式会社か合同会社かで迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
合同会社(LLC)とは?
合同会社(LLC)とは、経営者と出資者が同一で、出資者全員が有限責任社員である会社を指します。
アメリカで認められているLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入されたのが、日本の合同会社です。
株式会社と比較すると設立費用が安く、ランニングコストも抑えることができます。また、合同会社は将来的に株式会社へと形態を変更することも可能です。
合同会社の特徴
株式会社が代表取締役や経営陣と出資者が別であるのに対して、合同会社は出資者と経営者が同じになります。
また、出資者は全員が有限責任社員であるため、万が一負債を抱えて倒産した場合でも、出資した金額まで責任を負えばよいということになっています。
合同会社は比較的新しい形態なので、認知度が低くそれほど多くはありません。しかし、近年は費用面や手続き面でのメリットが広がるに伴い、合同会社の数も増えてきています。
合同会社は出資者全員が社員となります。社員には平等に決定権があるのが特徴です。
合同会社のメリット
合同会社を設立するメリットは、費用や節税、意思決定スピードの速さ、出資者が有限責任社員となることなどがあげられます。
合同会社のメリットについて詳しく解説していきます。
コストが安く済む
合同会社のメリットの一つが、設立費用が安いという点です。約100,000円から設立することができるため、株式会社よりも手軽に会社を設立できます。※1
株式会社の場合、設立の際に収める税金や手数料で20万円程度はかかります。対して、合同会社なら最小で6万円程度しかかかりません。※1
また、株主総会にかかる費用もなく、設立時のコストだけでなくランニングコストも抑えることができます。
節税メリットを受けられる
合同会社も法人なので、経費として認められる範囲も広く、法人としての節税メリットもあります。
法人の節税メリットの一つが、欠損金の繰越や役員報酬の損金算入です。欠損金については個人事業主よりも繰越期間が長く、10年事業赤字を繰り越すことができます。※2
その他にも、法人税率は一定であることや法人として生命保険に加入できることなど、さまざまなメリットがあります。
※2参照元:MoneyForward_合同会社とは?設立のメリット・デメリットや株式会社との違いを解説!
意思決定がスピーディーにできる
合同会社は所有者と経営者が一致しているため、株主総会を開催する必要がありません。その分意思決定がスピーディにできるというメリットがあります。
出資者全員が有限責任社員となる
出資者は全員が有限責任社員となるため、責任は出資した分のみを負えば済みます。万が一多額の負債を抱えたとしても、責任は出資した分だけでよいため、リスクが少ないのがメリットです。
合同会社のデメリット
合同会社を設立する場合は、デメリットも把握しておく必要があります。ここからは、合同会社のデメリットについて解説します。
株式会社に比べて信頼性が劣る
有限会社は比較的新しい形態のため、株式会社と比べると知名度が高くありません。そのため、株式会社よりも信頼度が劣るというデメリットがあります。
取引先が合同会社に対してよいイメージを持っていない場合、合同会社であることがマイナス要素になってしまうケースもあるでしょう。
しかし、近年は有名企業でも合同会社を選択する企業が増えていることもあり、日本でも合同会社の認知度は高まりつつあります。
資金調達が限定される
合同会社の場合、株式の発行による資金調達ができません。知名度や実績もない設立時には融資を受けることも難しいため、国や自治体からの借り入れがメインとなります。
資金調達が限定されることも考慮して、合同会社という形態を選ぶ必要があるでしょう。株式会社のように、資金調達の多様化を図ることができない点がデメリットです。
社員同士で対立する可能性がある
合同会社では、出資比率にかかわらず一人ひとりに議決権があります。社員は全員が出資者であり、社員が複数いる場合には、全員に対して経営の決定権が与えられます。
そのため、社員同士で意見が食い違った際には、対立する可能性が考えられるでしょう。定款で定めておくこともできますが、社員同士で対立した際には問題の収拾が困難になる恐れがあります。
株式上場ができない
株式会社と違い、合同会社の場合は上場ができません。将来上場を目指すのであれば、株式会社を選んだ方がよいでしょう。
合同会社からは、手続きを踏めば株式会社に組織変更することも可能です。融資を受けて事業を拡大しようとする場合、組織変更の手続きを行います。
合同会社と株式会社の違いとは
合同会社と株式会社の大きな違いは、経営者と所有者が同じが同じでないかという点です。これを「所有と経営の分離」といいます。
株式会社の場合、一般的には経営者と所有者が異なります。合同会社は経営者と所有者が同じであるため、出資比率が違っても全員に発言権があり、株主総会を開く必要もありません。
合同会社にも役職がある
合同会社にも「代表社員」と「業務執行社員」という役職があります。
合同会社の場合、原則的にすべての社員が経営に携わります。しかし、経営に携わる社員を区分したい場合には、定款で代表社員と業務執行社員を定めることも可能です。
代表社員
代表社員は複数名を選出することができ、合同会社の社員の代表として、定款で定めることができます。
定款で代表社員を定めない場合、社員間での意思疎通が困難になったり、取引先の混乱を招く恐れもあります。このような事態を避けるためにも、合同会社でも代表社員を定めるケースが多いのです。
業務執行社員
定款で定められた業務執行役員には、業務執行権が与えられます。定款で定めなければ、合同会社のすべての社員が業務執行社員となります。
業務執行社員を区分するのは、経営に携わる社員を定めるためです。経営能力に長けた社員に経営を任せたい場合など、業務執行社員を定めるケースがあります。
先述した代表社員については、業務執行社員の中から選出されます。業務執行社員でなければ、代表社員になることもできません。
まとめ
合同会社は設立費用が安く一人ひとりのリスクも少ないため、初めて会社を設立する方にもおすすめの形態です。上場を目指したり大人数で会社を運営するのでなければ、合同会社のメリットは大きいといえます。
合同会社は比較的新しい会社の形態ですが、近年は合同会社を選ぶ企業も増え、認知度が高まりつつあります。
将来的には手続きを踏めば株式会社に形態を変更することも可能ですので、合同会社のメリット・デメリットを理解したうえで、慎重に選びましょう。
横浜で会社設立の
【無料相談】ができる
おすすめの税理士事務所
西井大輔 税理士・
公認会計士事務所
所属税理士:西井大輔
(東京地方税理士会所属)
コンサル 担当者 |
公認会計士 |
---|---|
法人登記申請 までの期間 |
最短3日 |
月額顧問料 | 22,800円 |
コンサル 担当者 |
法人登記 までの 期間 |
月額 顧問料 |
---|---|---|
公認会計士 | 最短3日 | 22,800円 |
リスクを最小限に
押さえたいなら!
決算書のデータを分析し、黒字経営のための経営計画書を無料で作成。起業時だけでなく会社設立後の経営戦略を見据えた、一歩先をいく無料相談ができるのが魅力。
ベンチャーサポート
税理士法人
所属税理士:記載なし
(所属税理士会の記載なし)
コンサル 担当者 |
専属スタッフ |
---|---|
法人登記申請 までの期間 |
最短1日 |
月額顧問料 | 25,000円 |
コンサル 担当者 |
法人登記 までの 期間 |
月額 顧問料 |
---|---|---|
専属スタッフ | 最短1日 | 25,000円 |
スピーディーに
会社を設立するなら
大手会計事務・ベンチャーサポート税理士法人なら、最短で登記までの申請を1日で完了できるため、一刻も早く起業したい人には頼もしいパートナーです。
税理士法人
小林会計事務所
所属税理士:小林 清
(東京地方税理士会所属)
コンサル 担当者 |
専属スタッフ |
---|---|
法人登記申請 までの期間 |
約1週間 |
月額顧問料 | 詳細不明※1 |
コンサル 担当者 |
法人登記 までの 期間 |
月額 顧問料 |
---|---|---|
専属スタッフ | 約1週間 | 詳細不明※1 |
会計事務処理を
依頼するなら
少人数の起業で、月々の会計事務処理を安く抑えることが可能。顧問契約なら経営計画のアドバイスも専属スタッフが丁寧に対応してもらえます。
選定基準:公認会計士の資格を有し、無料相談を行っており、費用が公式サイトに掲載されている横浜の税理士事務所の中から、小規模な会社設立を想定した従業員10名以下で、四半期決済(年4回)での月額顧問料の安い事務所をピックアップ。月額顧問料、登記期間、相談時の対応スタッフについて電話調査を実施した結果を掲載しています(調査日:2019年6月)。
※1:税務会計顧問(通信):15,000円~と記載がありますが、詳細な費用は電話取材では教えてもらえませんでした。