公開日: |更新日:
横浜で建設業を開業するなら 申請手続きガイド
このページでは、横浜で建設業の会社設立をお考えの方に向け、開業の許可届出の内容や手順、許可が不要な事業形態などについて詳しく解説しています。
なお「建設業」とは、元請けか下請けかを問わず、建設工事自体の完成を請け負う業務を言います。そのため、単なる建売住宅の販売事業者や人工出し(にんくだし)のみを行っている事業者は、建設関連ではありながらも、当ページで言う「建設業」には当たりません。
会社設立の届け出
横浜で建設業を開業する際に必要な申請手続き、届出手続き等について確認しましょう。
建設業許可申請は神奈川県 県土整備局 事業管理部建設業課へ
横浜で建設業を開業する場合、「神奈川県内のみに営業所を置く場合」と「複数の都道府県に営業所を置く場合」とで、許可申請のプロセスが異なります。
神奈川県内のみに営業所を置く場合
神奈川県内のみに営業所を置く場合は、神奈川県 県土整備局 事業管理部建設業課で申請手続きを行い、神奈川県知事から許可を受ける形となります。具体的には次のような例です。
- 横浜市内に1つだけ営業所を置く場合
- 横浜市内に複数の営業所を置く場合
- 横浜市内に1つ、川崎市内に1つなど、県内に複数の営業所を置く場合
神奈川県だけではなく、他の都道府県においても同様です。
複数の都道府県に営業所を置く場合
神奈川県に加え、他の都道府県にも営業所を置く場合には、国(国土交通省)で許可申請を行う必要があります。具体的には次のような例です。
神奈川県に1つ、東京都に1つなど、都道府県をまたいで複数の営業所を置く場合
法人設立の報告書提出は神奈川県税事務所へ
建設業に限りませんが、法人を設立した場合には、事業開始から2ヶ月以内に所轄の県税事務所へ「法人設立・開設届出書」を提出しなければなりません。正しい県税受領のためには、県が法人の設立や事業開始という事実を把握する必要があるからです。
また、法人設立後、県内に新たに事務所や事業所を開設した場合には、開設から1ヶ月以内に所轄の県税事務所へ「法人設立・開設届出書」を提出しなけれななりません。
税務署への書類提出も必要
県税事務所に「法人設立・開設届出書」を提出することに加え、法人設立から2ヶ月以内に、税務署へ「法人設立届出書」を提出する必要もあります。正しい国税納税のため、税務署が法人の設立や事業開始の事実を知っておく必要があるからです。
なお、期限とされる2ヶ月を過ぎてから「法人設立届出書」を提出しても、特別な罰則はありません。また、「法人設立届出書」を未提出の状態で事業を続けたとしても、特に罰則はありません。
ただし、提出したかしていないかに関わらず、法人として利益が出た場合には、正しく税額を計算して納税する義務があります。期限までに「法人設立届出書」を提出しておけば、納税に関する書類が税務署から送られてくるため、申告漏れや追徴課税のリスクが少なくなることも理解しておきましょう。
【参考】なぜ県税事務所と税務署の2ヶ所で手続きが必要なのか?
法人を設立した場合、上記の通り、県税事務所と税務署の2ヶ所に届出書を提出しなければなりません。
似たような書類を2ヶ所に提出するのは面倒ですが、県税事務所が「地方税」を管轄する行政庁であることに対し、税務署は「国税」を管轄する行政庁であるため、面倒ながらも2ヶ所で同じような手続きを行う必要があります。納められる財布が違うので、それぞれで手続きが必要になる、と考えてください。
その他建設業に関する規制
建設工事を請け負う事業を行う場合、建設業法により、原則として都道府県知事や国土交通大臣の許可が必要となります。ただし、常に軽微な建設工事を請け負う事業者については、それらの許可は必要ないと定められています(建設業法第3条)。
ここに言う「軽微な建設工事」について、神奈川県の公式HPから要件を引用します。
建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負金額が500万円未満の工事
これらの要件に該当する建設工事を行う事業者については特別な許可が必要ありません。逆に、これらの要件を超える建設工事を行う事業者については、必ず都道府県知事か国土交通大臣の許可が必要となります。
横浜で会社設立の
【無料相談】ができる
おすすめの税理士事務所
西井大輔 税理士・
公認会計士事務所
所属税理士:西井大輔
(東京地方税理士会所属)
コンサル 担当者 |
公認会計士 |
---|---|
法人登記申請 までの期間 |
最短3日 |
月額顧問料 | 22,800円 |
コンサル 担当者 |
法人登記 までの 期間 |
月額 顧問料 |
---|---|---|
公認会計士 | 最短3日 | 22,800円 |
リスクを最小限に
押さえたいなら!
決算書のデータを分析し、黒字経営のための経営計画書を無料で作成。起業時だけでなく会社設立後の経営戦略を見据えた、一歩先をいく無料相談ができるのが魅力。
ベンチャーサポート
税理士法人
所属税理士:記載なし
(所属税理士会の記載なし)
コンサル 担当者 |
専属スタッフ |
---|---|
法人登記申請 までの期間 |
最短1日 |
月額顧問料 | 25,000円 |
コンサル 担当者 |
法人登記 までの 期間 |
月額 顧問料 |
---|---|---|
専属スタッフ | 最短1日 | 25,000円 |
スピーディーに
会社を設立するなら
大手会計事務・ベンチャーサポート税理士法人なら、最短で登記までの申請を1日で完了できるため、一刻も早く起業したい人には頼もしいパートナーです。
税理士法人
小林会計事務所
所属税理士:小林 清
(東京地方税理士会所属)
コンサル 担当者 |
専属スタッフ |
---|---|
法人登記申請 までの期間 |
約1週間 |
月額顧問料 | 詳細不明※1 |
コンサル 担当者 |
法人登記 までの 期間 |
月額 顧問料 |
---|---|---|
専属スタッフ | 約1週間 | 詳細不明※1 |
会計事務処理を
依頼するなら
少人数の起業で、月々の会計事務処理を安く抑えることが可能。顧問契約なら経営計画のアドバイスも専属スタッフが丁寧に対応してもらえます。
選定基準:公認会計士の資格を有し、無料相談を行っており、費用が公式サイトに掲載されている横浜の税理士事務所の中から、小規模な会社設立を想定した従業員10名以下で、四半期決済(年4回)での月額顧問料の安い事務所をピックアップ。月額顧問料、登記期間、相談時の対応スタッフについて電話調査を実施した結果を掲載しています(調査日:2019年6月)。
※1:税務会計顧問(通信):15,000円~と記載がありますが、詳細な費用は電話取材では教えてもらえませんでした。