横浜の会社設立ガイド/【業種別】会社設立における法規制や必要な届け出/横浜で建設業を開業するなら 申請手続きガイド

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横浜で建設業を開業するなら 申請手続きガイド

このページでは、横浜で建設業の会社設立をお考えの方に向け、開業の許可届出の内容や手順、許可が不要な事業形態などについて詳しく解説しています。

なお「建設業」とは、元請けか下請けかを問わず、建設工事自体の完成を請け負う業務を言います。そのため、単なる建売住宅の販売事業者や人工出し(にんくだし)のみを行っている事業者は、建設関連ではありながらも、当ページで言う「建設業」には当たりません。

会社設立の届け出

横浜で建設業を開業する際に必要な申請手続き、届出手続き等について確認しましょう。

建設業許可申請は神奈川県 県土整備局 事業管理部建設業課へ

横浜で建設業を開業する場合、「神奈川県内のみに営業所を置く場合」と「複数の都道府県に営業所を置く場合」とで、許可申請のプロセスが異なります。

 神奈川県内のみに営業所を置く場合

神奈川県内のみに営業所を置く場合は、神奈川県 県土整備局 事業管理部建設業課で申請手続きを行い、神奈川県知事から許可を受ける形となります。具体的には次のような例です。

神奈川県だけではなく、他の都道府県においても同様です。

 複数の都道府県に営業所を置く場合

神奈川県に加え、他の都道府県にも営業所を置く場合には、国(国土交通省)で許可申請を行う必要があります。具体的には次のような例です。

神奈川県に1つ、東京都に1つなど、都道府県をまたいで複数の営業所を置く場合

法人設立の報告書提出は神奈川県税事務所へ

建設業に限りませんが、法人を設立した場合には、事業開始から2ヶ月以内に所轄の県税事務所へ「法人設立・開設届出書」を提出しなければなりません。正しい県税受領のためには、県が法人の設立や事業開始という事実を把握する必要があるからです。

また、法人設立後、県内に新たに事務所や事業所を開設した場合には、開設から1ヶ月以内に所轄の県税事務所へ「法人設立・開設届出書」を提出しなけれななりません。

 税務署への書類提出も必要

県税事務所に「法人設立・開設届出書」を提出することに加え、法人設立から2ヶ月以内に、税務署へ「法人設立届出書」を提出する必要もあります。正しい国税納税のため、税務署が法人の設立や事業開始の事実を知っておく必要があるからです。

なお、期限とされる2ヶ月を過ぎてから「法人設立届出書」を提出しても、特別な罰則はありません。また、「法人設立届出書」を未提出の状態で事業を続けたとしても、特に罰則はありません。

ただし、提出したかしていないかに関わらず、法人として利益が出た場合には、正しく税額を計算して納税する義務があります。期限までに「法人設立届出書」を提出しておけば、納税に関する書類が税務署から送られてくるため、申告漏れや追徴課税のリスクが少なくなることも理解しておきましょう。

【参考】なぜ県税事務所と税務署の2ヶ所で手続きが必要なのか?

法人を設立した場合、上記の通り、県税事務所と税務署の2ヶ所に届出書を提出しなければなりません。

似たような書類を2ヶ所に提出するのは面倒ですが、県税事務所が「地方税」を管轄する行政庁であることに対し、税務署は「国税」を管轄する行政庁であるため、面倒ながらも2ヶ所で同じような手続きを行う必要があります。納められる財布が違うので、それぞれで手続きが必要になる、と考えてください。

その他建設業に関する規制

建設工事を請け負う事業を行う場合、建設業法により、原則として都道府県知事や国土交通大臣の許可が必要となります。ただし、常に軽微な建設工事を請け負う事業者については、それらの許可は必要ないと定められています(建設業法第3条)。

ここに言う「軽微な建設工事」について、神奈川県の公式HPから要件を引用します。

建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合

一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)

建築一式工事以外の建設工事の場合

一件の請負金額が500万円未満の工事

引用:神奈川県「建設業許可の概要」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p18106.html

これらの要件に該当する建設工事を行う事業者については特別な許可が必要ありません。逆に、これらの要件を超える建設工事を行う事業者については、必ず都道府県知事か国土交通大臣の許可が必要となります。

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