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資本金の設定金額は?金額の目安について
このページでは、会社設立時に設定する資本金の金額の目安や、資本金を設定する際の注意点などについてまとめています。
企業の資本金の平均額から目安を知る
資本金は会社を設立する人が定められるものであり、その金額は企業によって様々です。ただし、政府統計のデータを参照すると、2021年時点で日本全国の全産業における資本金の金額は「300万~500万円未満」が最も多く、全体における約32.57%を占めています。
資本金の金額が決められている業種に注意
一部の業種に関しては会社設立や事業開始の許認可要件として資本金の額が定められていることもあり、そのような場合は要件を満たす範囲で資本金額を設定しなければなりません。
資本金の最低金額が定められている業種としては、例えば以下のようなものがあります。
- 貨物利用運送業:300万円以上
- 一般建設業:500万円以上
- 特定建設業:2,000万円以上
- 有料職業紹介業:事業所数×500万円以上
- 労働者派遣業:事業所数×2000万円以上
- 旅行業:100万円~3000万円(事業種や規模によって変動)
例えば建設業でも一般建設業と特定建設業では資本金の最低額に違いがあり、旅行業についても第1種・第2種・第3種・地域限定などによって違いがあります。
参照元:辻・本郷 税理士法人|会社設立の資本金を決め方とは?具体的目安と決める時の5つのポイント (https://www.ht-tax.or.jp/kigyou-guide/capital)
資本金設定のポイントは?
業種による最低金額
上述した通り、業種によって資本金の最低金額が定められている場合があり、自分が設立しようとしている会社に対してどのようなルールが存在しているのか事前に確認しなければなりません。
なお、資本金の要件を満たしていない場合、事業の許認可が下りないため、仮に会社を作れたとしても事業を始めることができません。
融資額と資本金の関係
事業資金を金融機関などからの融資によってまかなおうとしている場合、融資条件を考慮して資本金を設定する必要があります。
金融機関によっては融資条件として、資本金に関するルールを定めていることもあります。
例えば日本政策金融公庫で創業・スタートアップを対象にしている新創業融資制度の場合、融資を受ける条件として「事業に必要と想定される金額の10分の1以上の自己資金」が設定されており、資本金が低ければ十分な融資を受けられない可能性があるでしょう。
参照元:日本政策金融公庫|新創業融資制度(https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html)
税金の課税額
企業の資本金の金額は、法人税や法人住民税、消費税など企業に課せられる税金の納税額に影響することもあります。
例えば消費税の場合、資本金1千万円以下の新規企業に対しては、設立1期目及び2期目の消費税について原則免税となる可能性があります。
一方、法人税の場合は資本金が1億円を超える場合と1億円以下の場合で取り扱いが変わっており、資本金1億円以下の法人については課税所得の金額によって税率が15%から23.2%に変更するといった制度も要注意です。
参照元:国税庁|No.5759 法人税の税率 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm)
資本準備金との違いは?
一般論として資本金が大きくなるほど融資を受けられる金額が増えますが、税金などの支払額も増えていきます。そのため資本金として大きな金額を設定したくないと考える起業者は少なくありません。
資本準備金は、資本金と同じく会社の設立時に代表者や株主などから出資されたお金ですが、資本準備金については資本金として計上する必要がありません。
資本準備金は原則として「資本金の2分の1を超えない範囲の金額」で設定することが可能であり、例えば設立資金が2千万円であれば、最大1千円まで資本準備金にすることができます。
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