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会社設立後にやるべきこと
会社設立後に最低限やること
会社設立後も、税務署へ書類を提出したり、保険や業務関連の書類を提出したりと、やることがたくさんあります。
提出書類は会社によっても異なりますが、ここでは最低限必要な書類を提出先別にまとめました。
税務署へ提出する書類
- 法人設立届出書
- 給与支払い事務所等の開設届書
- 青色申告承認申請書
「法人設立届出書」と「給与支払い事務所等の開設届書」は必須手続きで、書類は所轄官庁のホームページからダウンロードできます。法人設立届出書には、定款と株主名簿のコピー、貸借対照表などの添付書類も必要です。
「青色申告承認申請書」は必須ではありませんが、税制面で優遇されることから多くの事業主が申請しています。
都道府県税事務所・市町村役場に提出する書類
- 法人設立届出書
税務署に提出する法人設立届出書は、都道府県税事務所と市町村にもそれぞれ提出する必要があります。ただし、東京23区は都道府県税事務所のみで大丈夫です。
書類の内容はほぼ同じですが、添付書類は、定款のコピーと登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のみとなります。
日本年金機構へ提出する書類
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書
「健康保険・厚生年金保険新規適用届書」とは、社会保険が適用される事業者になったことを届け出るための書類です。
また、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書」は、従業員を雇用する事業者のみ提出する書類です。その従業員に扶養者がいる場合は、「健康保険被扶養者届」もあわせて提出します。
労働基準監督署へ提出する書類
- 労働保険保険関係成立届書
- 労働保険概算保険料申告書
- 適用事業報告書
従業員を雇用する事業者は、上記書類を労働基準監督署へ届け出る必要があります。
従業員を雇用するたびに、「労働保険保険関係成立届書」「労働保険概算保険料申告書」を提出します。
「適用事業報告書」は、当初は一人で事業をしていたけど仕事が増えて従業員を雇うことになった、などの場合に提出する書類です。
ハローワークに提出する書類
- 雇用保険適用事業所設置届書
- 雇用保険被保険者資格取得届書
従業員を雇用すると、雇用保険が生じます。労働基準監督署で手続きを済ませたら、ハローワーク(公共職業安定所)で上記書類を提出しましょう。
まとめ
事業開始時には、本業だけでなく手続き関係の書類作成や提出などに翻弄されることもあります。
こうしたサポートをしてくれるのが、頼りになる専門家。公認会計士や、その資格を持った税理士などに力を貸してもらいながら、会社の軌道をのせていくようにしましょう。
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