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横浜で解体工事業を開業するなら 申請手続きガイド
このページでは、横浜で解体工事業の会社設立をお考えの方に向け、開業に必要な届出や許可、登録要件などの情報をご紹介しています。
会社設立の届け出
横浜で解体工事業を開業するために必要な届出・許可、および、登録に必要な要件などについて確認しましょう。
建設業許可申請は県土整備局 事業管理部建設業課へ
土木工事業や建築工事業、解体工事業に関する建設業許可を持たない者が、営業として建築物などの解体工事を行う場合には、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事から、解体工事業の許可を取得する必要があります。横浜の場合には、神奈川県 県土整備局 事業管理部建設業課で届出の手続きを行い、神奈川県知事から営業の許可を取得する形となります。
なお、建設工事を請け負った元請け会社が、解体工事部分だけを下請け会社に任せる場合でも、元請け会社と下請け会社の双方において、同じ届出・許可が必要となります。
複数の都道府県にまたいで解体工事を行う場合
神奈川県と東京都など、複数の都道府県にまたいで解体工事業を展開する予定の場合には、それぞれの都道府県に届出を行い、それぞれの都道府県知事から許可を取得する必要があります。
建設業許可が必要となることもある
「請負金額500万円以上の解体工事」、または「請負金額1500万円以上の解体工事を含む建築工事一式」を請け負う場合、建設業法に基づき、建設業許可を取得する必要があります。手続き等の詳細は、以下のページをご確認ください。
なお、建設業許可がいらない軽微な解体工事のみを行う場合であっても、解体工事業の登録は必要となる点にご注意ください。
解体工事業の登録要件
解体工事業の登録要件は、大きく分けて2つあります。1つめが、登録の「拒否事由に該当しないこと」、2つめが、「技術管理者を選任していること」です。それぞれの要件について、神奈川県の公式HPから引用してみましょう。
拒否事由に該当しないこと
以下に挙げる「登録の拒否事由」に該当しないことが登録要件となります。
【登録の拒否事由】
故意、過失を問わず、申請書又はその添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合 | |
---|---|
解体工事業者としての適正を期待し得ない場合 |
(1)解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者 (2)解体工事業者である法人が登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者 (3)解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者 (4)建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 (6)法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記の(1)から(5)に該当する者 (7)法人で、役員(注1)のうちに上記の(1)から(5)に該当する者がある場合 (8)暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
引用:神奈川県「登録の要件」
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p449151.html
技術管理者を選任していること
「特定の資格」または「一定の実務経験」を有する者を技術管理者として選任することができます。
【特定の資格】
資格・試験名 | 種別 | 建設業法による技術検定 |
1級建設機械施工技士 2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」) 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士(土木) 1級建築施工管理技士 2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」) |
---|---|
建築士法による建築士 |
1級建築士 2級建築士 |
技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) |
職業能力開発促進法による技能検定 |
1級のとび・とび工 2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 |
国土交通大臣の登録を受けた試験 | 登録試験の合格者 |
引用:神奈川県「登録の要件」
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p449151.html
【一定の実務経験】
区分 | 実務経験年数 | 国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した場合の実務経験年数 | 大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者 | 2年以上 | 1年以上 |
---|---|---|
高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者 | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 | 7年以上 |
引用:神奈川県「登録の要件」
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p449151.html
法人設立の報告書提出は神奈川県税事務所へ
解体工事業であれ、どのような業種であれ、法人を設立して事業を行う場合には、事業開始から2ヶ月以内に所轄の県税事務所まで「法人設立・解説届出書」を提出しなければなりません。この届出をもって、県では正しい税金の計算を行うことになります。
また、法人を設立した後に、同じ県内に新たな事務所・事業所を増設した場合には、増設から1ヶ月以内に、所轄の県税事務所まで「法人設立・開設届出書」を提出しなければなりません。
税務署への届出も必要
県税事務所に届出を行うことに併せて、所轄の税務署にも「法人設立届出書」を提出する必要があります。この届出をもって、国では正しい税金の計算を行うことになります。
届出の期限は、原則として法人設立から2ヶ月以内。期限を過ぎてから手続きを行ってもペナルティがあるわけではありませんが、未届けが理由で納税が不正確となった場合、追徴課税等のリスクが発生する恐れがあります。法人を設立した際には、速やかに税務署で届出を行いましょう。
【参考】県税事務所と税務署の違いとは?
県税事務所は「地方税」を取り扱う組織です。それに対して税務署は「国税」を取り扱う組織となります。
それぞれ税金の種類や税率などが異なるため、法人を設立した際には、別個の手続きが必要です。
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