公開日: |更新日:
横浜で不動産業を開業するなら 申請手続きガイド
このページでは、横浜市内で不動産業の開業を予定している方に向け、開業に必要となる主な申請手続きや、開業にあたって確認しておきたい宅地建物取引免許の種類についてまとめました。
不動産会社設立に必要な届け出
横浜市で不動産業を開業する場合、主に次に挙げる3つの申請手続きが必要です。
登記申請
不動産会社を設立した場合、設立から2週間以内に法務局で法人登記手続きを行うようにしましょう。登記せずに会社として事業活動をした場合、罰則を受ける恐れがあるので、会社を設立したら、速やかに登記手続きをするようにしてください。
横浜市で法人登記手続きを行っている窓口は、横浜地方法務局本局となります。
■横浜地方法務局本局
所在地:横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
登記申請窓口直通:045-641-7956
取扱時間:平日8:30~17:15
なお、市内には複数の「横浜地方法務局出張所」がありますが、出張所では、法人登記の証明書交付事務の取扱のみしか行っていません。新規での登記手続きは本局のみで対応しています。
宅地建物取引業免許の申請
都道府県庁に申請者本人が出向き、宅地建物取引業免許の申請手続きを行います。詳細は後述しますが、免許には「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があります。申請する免許の種類を間違えないよう注意しましょう。
申請手数料は、都道府県知事免許が33,000円、国土交通大臣免許が90,000円となります。
免許申請で続きの窓口は、神奈川県 県土整備局 事業管理部建設業課です。
■神奈川県 県土整備局 事業管理部建設業課
所在地:神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
電話番号:045-285-4245
取扱時間:平日8:30~17:15
法人設立の報告書
株式会社や合同会社など、法人として不動産会社を設立する場合、事業開始から2ヶ月以内に、事業所を所轄する県税事務所に「法人・開設届出書」を提出しなければなりません。また、事業所を所轄する税務署にも「法人設立届出書」を提出しなければなりません。 横浜市内にある県税事務所と税務署は次の通りです。
県税事務所
名称 | 所在地 | 取扱時間 |
---|---|---|
横浜県税事務所 | 横浜市中区山下町75 神奈川自治会館6F、7F | 9:00~16:30 |
神奈川県税事務所 | 横浜市神奈川区広台太田町3-8 神奈川区総合庁舎 本館4F | 9:00~16:30 |
緑県税事務所 | 横浜市青葉区市ケ尾町27-5 | 9:00~16:30 |
戸塚県税事務所 | 横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 | 9:00~16:30 |
税務署
名称 | 所在地 | 取扱時間 |
---|---|---|
神奈川税務署 | 横浜市港北区大豆戸町528-5 | 8:30~17:00 |
鶴見税務署 | 横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32 | 8:30~17:00 |
戸塚税務署 | 横浜市戸塚区吉田町2001 | 8:30~17:00 |
保土ヶ谷税務署 | 横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 | 8:30~17:00 |
緑税務署 | 横浜市青葉区市ケ尾町22-3 | 8:30~17:00 |
横浜中税務署 | 横浜市中区山下町37-9 横浜地方合同庁舎 | 8:30~17:00 |
横浜南税務署 | 横浜市金沢区並木3-2-9 | 8:30~17:00 |
「宅地建物取引業免許」についての確認事項
上記の通り、不動産会社を開業する際には、宅地建物取引業免許を取得する必要があります。ここで問題になるのが、宅地建物取引免許には「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があること。ともに免許の申請窓口は同じですが、事業の展開をするエリアに応じ申請する免許の種類が異なるので注意しなければなりません。
■神奈川県のみで事業を展開する場合は「都道府県知事免許」
1つの都道府県内のみに営業拠点を置く予定の場合には、都道府県知事免許を申請することになります。営業拠点を横浜に置く予定であれば、神奈川県知事に免許を申請する、ということです。神奈川県内に複数の営業拠点を設けたとしても、他の都道府県に営業拠点を置いていなければ、神奈川県知事の免許となります。
なお、都道府県知事に免許を申請してから免許が交付されるまでに要する期間は、おおむね1ヶ月となります。
■複数の都道府県で事業を展開する場合は「国土交通大臣免許」
複数の都道府県にまたいで営業拠点を置く予定の場合には、国土交通大臣免許を申請することになります。営業拠点を神奈川県以外にも置く予定であれば、国土交通大臣の免許を申請する、ということです。
なお、国土交通大臣に免許を申請してから免許が交付されるまでに要する機関は、おおむね3~4ヶ月となります。長い期間を要するため、余裕を持った時期に免許を申請することが大切です。
横浜における不動産業界の就労状況
横浜市が公開している「データで見る横浜経済2020」によると、平成28年現在で横浜市にある「不動産業・物品賃貸業」の事業所数は10,285事業所、従業者数は51,368人となっています。
横浜、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京都区部、川崎、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡の全国大都市の平均に比べると、横浜市は「不動産業・物品賃貸業」の事業所数の域内シェアが大きいことが分かります。
※参照:横浜市公式「データで見る横浜経済2020」 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/tokei-chosa/date_yokohamakeizai.files/0001_20200328.pdf
横浜で会社設立の
【無料相談】ができる
おすすめの税理士事務所
西井大輔 税理士・
公認会計士事務所
所属税理士:西井大輔
(東京地方税理士会所属)
コンサル 担当者 |
公認会計士 |
---|---|
法人登記申請 までの期間 |
最短3日 |
月額顧問料 | 22,800円 |
コンサル 担当者 |
法人登記 までの 期間 |
月額 顧問料 |
---|---|---|
公認会計士 | 最短3日 | 22,800円 |
リスクを最小限に
押さえたいなら!
決算書のデータを分析し、黒字経営のための経営計画書を無料で作成。起業時だけでなく会社設立後の経営戦略を見据えた、一歩先をいく無料相談ができるのが魅力。
ベンチャーサポート
税理士法人
所属税理士:記載なし
(所属税理士会の記載なし)
コンサル 担当者 |
専属スタッフ |
---|---|
法人登記申請 までの期間 |
最短1日 |
月額顧問料 | 25,000円 |
コンサル 担当者 |
法人登記 までの 期間 |
月額 顧問料 |
---|---|---|
専属スタッフ | 最短1日 | 25,000円 |
スピーディーに
会社を設立するなら
大手会計事務・ベンチャーサポート税理士法人なら、最短で登記までの申請を1日で完了できるため、一刻も早く起業したい人には頼もしいパートナーです。
税理士法人
小林会計事務所
所属税理士:小林 清
(東京地方税理士会所属)
コンサル 担当者 |
専属スタッフ |
---|---|
法人登記申請 までの期間 |
約1週間 |
月額顧問料 | 詳細不明※1 |
コンサル 担当者 |
法人登記 までの 期間 |
月額 顧問料 |
---|---|---|
専属スタッフ | 約1週間 | 詳細不明※1 |
会計事務処理を
依頼するなら
少人数の起業で、月々の会計事務処理を安く抑えることが可能。顧問契約なら経営計画のアドバイスも専属スタッフが丁寧に対応してもらえます。
選定基準:公認会計士の資格を有し、無料相談を行っており、費用が公式サイトに掲載されている横浜の税理士事務所の中から、小規模な会社設立を想定した従業員10名以下で、四半期決済(年4回)での月額顧問料の安い事務所をピックアップ。月額顧問料、登記期間、相談時の対応スタッフについて電話調査を実施した結果を掲載しています(調査日:2019年6月)。
※1:税務会計顧問(通信):15,000円~と記載がありますが、詳細な費用は電話取材では教えてもらえませんでした。