横浜の会社設立ガイド/会社設立のよくある疑問を紹介/自分で会社登記(会社設立)の申請はできる?

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自分で会社登記(会社設立)の申請はできる?

会社設立は法務局で登記申請することで行われます。そのために様々な書類の作成や準備が必要となるため、ほとんどの経営者は代行業者や専門家に委託しますが、中には自分自身の手で手続きをしたいという人もいます。
ここでは、自分で会社登記(会社設立)の申請を行う場合の流れを紹介しています。

自分で登記を進める時の流れ

自分で登記を進める時の流れにおいて、まず決めなければいけないのが「発起人」と「社名(屋号)」です。

発起人とは最初の株主になる人のことを指すので、出資を募って会社設立した場合は複数であり、全ての株を代表取締役が保有する場合、発起人は一人となります。発起人は設立に必要な手続きに関係する重要なポイントといえます。

基本事項を決める

会社設立の手続きを行う発起人決定後、会社名や事業の目的、会社の所在地や取締役など、会社の基本事項を決めていきます。

発起人が複数の場合は「発起人会議事録」、発起人が一人なら「発起人設定事項決定書」を作成して決まった基本事項の内容を記載します。

また、代表者印は登記申請時に実印として法務局に登録するので、会社設立を決意したらなるべく早めに作成しましょう。

定礎の作成&認証

定礎とは、会社の規則や活動の定義などを載せた取扱説明書のような書面のことです。

定礎の作成は、会社設立の義務です。作成した定礎に4万円の収入印紙を貼り、本店所在地がある都道府県内、かつ指定公証人が所属する公証役場に提出します。提訴に不備がなければ公証人から定礎の認証を受けます。

ちなみに、合同会社の場合は定款の認証は不要です。

資本金の振込

この時点ではまだ会社は設立されていないので法人口座はありません。そのため、資本金は発起人の預金口座に振り込むことになります。

発起人が複数いる場合は代表者を一人決めて、その発起人の預金口座に発起人それぞれが自分の名義で振り込むのがルールになります。発起人が一人の場合は自らの銀行口座に預り入れる形で問題ありません。

ちなみに、合同会社の場合は、出資者の個人口座に振り込みを行い、口座通帳のコピーを取って、振込証明書を作成します。

設立登記を法務局で申請

本店所在地の管轄法務局に、定礎や印鑑届書、登記申請書などの必要書類を提出し設立登記申請を行います。申請は資本金支払い後2週間以内と決まっているので注意しましょう。

申請は郵送やインターネットでも手続きが可能です。登記申請日が会社の設立日となります。

申請後の約10日後に手続きが完了し、法務局で「登記簿謄本」と「印鑑証明書」を取得することができます。

専門家にお願いするのが楽

会社設立の手続きは自分の手でも行えますが、煩雑な手続きや細かい書類作成が多いため、処理や時間がかかり、事業準備が後回しになる場合があります。

手続きの不備を起こさないため、時間を有効活用するためにも専門家や代行業者にお願いする方が楽といえるでしょう。

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