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会社設立でかかる税金
株式会社として設立すると、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」を納めなければなりません。ほかにも消費税や固定資産税なども徴収されます。ここでは会社設立でかかる税金について解説していきます。
法人税
法人税とは会社を設立し、事業活動によって得られた各事業年度の所得に対し課税される税金のことです。
法人税は、ただ単に会社の利益に対し課税されるわけではありません。法人税法上の「別段の定め」によって規定された調整を、会計上の収益や費用に対し行ったものを「益金・損金」と呼び、益金―損金つまり会社の所得金額に対し課税されるという訳です。 実務において会計上の収益や費用を法人税上の益金・損金として調整するのではなく、簡便的に会計上の利益に対し税務調整を実施し、法人税法上の所得として算出します。
法人住民税
法人住民税も、法人税と同じように会社設立してから各事業年度に稼いだ利益に対して課税される税金のことです。この税金は、会社設立にあたって登録した事業所がある地方自治体から課税される仕組みになっており、法人であっても自治体の公的サービスを受けているという考えに基づき徴収されます。「均等税」「法人割」の二つがあり、その二つの合計によって算出。
- 均等税…法人の資本金・従業員数などによって納税額が決定
- 法人割…法人税の金額に対し課される法人住民税
法人割は地方自治体によって法人税割の税率が決定されており、一律の割合になっている地方自治体や、資本金や所得によって割合を変える地方自治体もあるため、地方自治体に確認しましょう。
法人事業税
会社を設立した際、登録した事業者のある都道府県によって課税される税金です。法人も地方で公共サービスを利用しているという考えに基づき税金が徴収されます。
法人事業税は所得の金額によって算出され、所得が800万を超える場合には課税所得7.42%、所得が400万円越えから800万円以下なら課税所得5.618%です(資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人または公益法人の場合)。ただし法人事業税は、法人税や法人住民税とは異なり、翌年度に損金として計上することができもできるため、翌年度の利益を減らすことも可能です。
参照元:神奈川県における法人県民税・事業税の税率および特別法人事業税または地方法人特別税の税率(令和2年4月1日以後に開始する事業年度分用税率表)[PDF]
消費税
商品やサービスなどが消費される場合に課税される税金です。基本的に消費者が負担を強いられている税金ですが、国に対し納税の義務を負うのは消費税を受け取っている法人側になります。
資本金が1000万円未満の法人の場合は、課税売上高が1000万円を超えたときに翌々年から納税する義務が発生するので注意しましょう。
固定資産税
会社を設立したとき、固定資産として登録を行った土地・建物・そのほかの資産に対し課税される税金のことです。年に4回支払うことになり、一般的に地方自治体が税額を算出し、固定資産税の評価額に対し1.4%をかけた額となります。
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