横浜の会社設立ガイド/【業種別】会社設立における法規制や必要な届け出/横浜で旅行会社を開業するなら 申請手続きガイド

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横浜で旅行会社を開業するなら 申請手続きガイド

旅行会社を開業するために必要な許認可や要件、資格、開業手続きの流れ、開業資金の相場、届出などについてまとめました。

旅行会社開業に必要な許認可と要件

旅行会社は、取り扱える旅行契約の内容により、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業のいずれかに分かれます。

第1種旅行業として開業する場合には国土交通省に登録申請を行い、第2種・第3種旅行業として開業する場合には都道府県庁へ登録申請を行います。

旅行業登録

仮に第3種旅行業として開業する場合、登録申請書に必要事項を記入のうえ、神奈川県国際文化観光局観光課で申請手続きをします。この際、申請手数料として17,010円が必要です。

旅行業法に定められている登録拒否条項に該当しないこと、旅行業取扱管理者を専任すること、基準資産額(第3種の場合は300万円)を満たすこと等の各種要件をクリアすれば、申請が認められて旅行業を開始することができます。

旅行会社開業に必要な資格

旅行会社を開業して営業所を設けた場合、1つの営業所に対して1名以上の旅行業務取扱管理者を配置しなければなりません。

当面は複数の営業所を設ける予定がなく、本店で社長1人のみで営業をするという場合には、社長本人が旅行業務取扱管理者の資格を取得しなければなりません。 なお旅行業務取扱管理者は、旅行業界で唯一の国家資格となります。

旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱管理者には「国内」「総合」「地域限定」の3種類があり、それぞれ別々で試験が行われます。多くの場合、まずは「国内」を取得し、次に、より幅広い商品を取り扱うことができる「総合」を取得する、という順番になるようです。

資格取得のためにスクールへ通ったり通信教育を受講したりする人も多いようですが、参考書や問題集もたくさん出版されているため、独学で取得を目指すことも十分に可能です。ちなみに合格基準点は、いずれの試験も60%となっています。

試験を主催しているのは、都道府県ではなく観光庁。例年、「国内」は9月に、「総合」は10月に試験が行われます。神奈川県内では試験が行われていないので、横浜在住の人が試験を受ける場合には、東京都内の会場で受験することになります。

開業手続きの流れ

横浜で旅行会社を開業するときの流れを簡単に見てみましょう。

  1. 会社のコンセプトを検討する(海外中心、国内中心など)
  2. 事業計画を策定する
  3. 店舗用の物件を探す
  4. 資金調達をする(融資手続き等)
  5. 具体的な商品開発をする(開業後も常に商品開発は続ける)
  6. 店舗を設計し施工する(内装・外装)
  7. 店舗運営に必要な設備を設置する
  8. 店舗運営に必要な備品を購入する
  9. 行政庁に各種届出をする
  10. 従業員を採用し教育する
  11. 開業

開業予定日から約1年前には、会社コンセプトの検討に入っていることが理想です。

旅行会社の開業資金相場

会社を設立する場所やオフィスの広さ、設備・備品の種類や量、旅行業の登録種別等によって開業資金は大きく異なりますが、仮に第3種旅行業として最低限の会社を設立する場合には、次のような開業資金が想定されます。

これらを合計すると、約520万円の開業資金が必要となります。

ただし、こちらでご紹介した例は、横浜で旅行会社を設立する場合の最低資金と考えたほうが良いでしょう。

実際には会社設立に至るまでに、足代や宿泊代、コンサルティング料など、実に様々なお金がかかります。

また、上記「営業保証金」については、第3種旅行業の場合は300万円からとなりますが、第2種は1100万円から、第1種は7000万円からと、かなり高額になります。

金融機関から融資を受ける際には、余裕のある金額を設定したいものです。

旅行会社の開業に必要な物品

旅行会社を開業する際、必要となる物品の具体例を見てみましょう。

旅行会社の事務所・店舗に用意しておくもの

パソコン、FAX複合機、カラープリンター、添乗員用の旗・バッジ、接客用カウンター、カウンター用椅子、待合用椅子、冷暖房設備、照明設備、ボールペン、契約関連書類、旅行パンフレット、電話、出入り口用マット、傘立てなど

横浜での旅行会社開業に許認可を出す行政庁

横浜で旅行会社を開業する際、許可が必要な行政庁として官公庁や都道府県庁があります。それぞれにおける手続きの概要を見てみましょう。

観光庁

取扱可能な旅行業務の種類・内容に応じ、行政庁に申請する登録の種類は分かれますが、それらの種類のうち「第1種旅行業」の登録を申請する場合には、官公庁への届出が必要となります。

申請にはヒアリングがあり、ヒアリングは霞が関にある官公庁で行われます。ヒアリング内容に問題がなければ、申請書類がいったん申請者の手元へ返却され、申請者は編訳された書類を、所轄の地方運輸局の旅行業窓口へ提出します。

なお、神奈川県の場合には、返却された書類を「神奈川運輸支局総務企画担当」に提出します。

都道府県庁

「第1種旅行業」以外の登録を申請する場合には、「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」への届出が必要です。

神奈川県の場合は、神奈川県庁観光課にて届出を行います。

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