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登記申請の補正・取り下げの方法について
登記申請をしたものの何らかの事情で法務局から補正を指示されるケースや、申請を取り下げたいと思うケースもあるでしょう。このページでは、登記申請の取り下げ・補正とは何か、それぞれの手順について分かりやすく紹介します。
登記申請の取り下げとは
商業登記の申請を行ったあとで、登記自体を取り下げたいと思うケースもあるでしょう。「取り下げ」とは基本的に自分から申請を行い、その申請をキャンセルすることです。登記が完了する前なら、取り下げは問題ありません。
一方で自分からキャンセルするのではなく、法務局側が申請を認めないケースもあります。これを「却下」と呼び、申請内容に不備がある場合はまず申請人に不備を補正するように伝え、補正指示に従わないなどのケースで、却下が行われるといった流れです。
取り下げには「補正のための取り下げ」「申請者の意思撤回による取り下げ」の2つがあり、補正のための取り下げは、登記申請自体は行いたいという意思があるので不備を修正するためにいったん取り下げるという方法となります。「申請者の意思撤回による取り下げ」は申請者が登記をする意思がなくなったケースです。
ただ補正は、わざわざ取り下げる必要はありません。基本的には申請をしたまま補正ができるからです。取り下げを行うのは、補正のための時間が必要となり、取り下げざるを得ない場合が挙げられます。
登記申請の補正について
法務局に申請を行えば、登記官は申請の内容・添付書類についてミスがないかなどの調査を実施します。その調査において申請内容・添付書類などにミスがあれば、登記官から申請人にミスを訂正するように指示するケースがあるのです。この訂正作業を「補正」と呼びます。
補正は全てのミスについて行われるわけではなく、すぐに訂正が可能な内容に限定されます。もし重大なミスがあり、すぐに訂正できないと判断した場合は申請人に登記申請を「取り下げ」るよう指示。取り下げを行えば登記申請はいったん白紙となり、再度申請書を作りなおして登記申請をするという流れです。
法務局からの補正・取り下げの指示に一切従わない場合には、法務局は理由を示したうえで「却下」を行います。「却下」とは法務局側の判断で申請を認めないことを指し、却下されてしまえば申請した内容は登記されることがないので、再度登記申請を行わなければなりません。
登記申請の取り下げの手順
登記申請を取り下げる手順について見ていきましょう。
法務局に取り下げる旨を伝える
まずは法務局に取り下げたい旨を連絡しましょう。取り下げたい事情などを説明すると、法務局側が今後の手続きの流れなどを教えてくれるので、よりスムーズに進みやすいでしょう。また補正のための取り下げ、または申請者の意思撤回による取り下げのどちらに当てはまるかについても法務局側に伝えてください。
「取下書」を提出
次に受け付けられた法務局に「取下書」を提出します。紙で申請を行っている場合は取下書も紙となり、オンラインで申請している場合は取下書もオンラインで送信。
登録免許税の返還
もし登録免許税を納付しているのであれば、登録免許税を還付するための手続きを行う必要があります。受付した法務局に「登録免許税還付請求書」の提出を行ってください。
登記申請の補正の手順
登記申請の補正の手順について見ていきましょう。
法務局の指示を確認する
申請書に記載した連絡先に登記官より連絡が入り、補正する旨の指示を受けます。ただオンライン申請であれば、オンライン上で指示の連絡が入る場合も。そのため申請書には必ず連絡が取れる番号を記載しておくことが大切です。
登記官の補正指示をしっかりと確認し、不明な点等があれば必ず登記官に確認してください。また補正は基本的に期限が設けられているので、いつまでに補正を行えばよいのかも確認しておきましょう。どうしても補正に時間を要する場合には、登記官に事情を伝え、日程を伸ばせるかどうかも相談してください。
補正を行う
登記官の指示に従って、補正を行っていきます。紙で申請した場合は法務局の窓口まで補正した書類を持参しましょう。オンライン申請をした場合にはオンライン上で補正も行っていきます。
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