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会社設立と商号

会社設立にあたって、最初に決めなくてはいけないのが会社名(商号)です。商号は自社のブランディングに影響するため、慎重に決定する必要があります。このページでは、会社設立時の商号の決め方や、ネーミングのポイントと手法について解説します。

商号とは

商号は、会社設立時の法人登記で使用した会社名のことをいいます。株式会社や合同会社を登記する際に使用される名称ですが、商号を会社名として使うのが一般的です。そのため、商号=会社名・企業名と考えて問題ありません。なお、一般社団法人を始め、公益法人や非営利法人の場合は商号ではなく、名称という呼び方を用いています。

商号と似たものに屋号がありますが、こちらは主に個人事業主が使う名称です。法人とは異なり、個人が使う屋号は登記不要で、屋号がなくとも事業を営めます。

商号はどのように決める?

商号は勝手に決めてよいものではなく、所定のルールに沿って決める必要があります。ルールを無視すると登記に影響しますので、しっかりポイントを押さえておきましょう。ここからは、商号を決める方法・ルールについて解説します。

同一住所に同一、類似する商号はないか

最初に同一住所で同じ商号や、類似する商号がないかチェックしておきましょう。会社法では、同一住所での同一・類似商号の登記が認められていません。オフィスビルや雑居ビルに入居する場合はもちろん、バーチャルオフィスを利用する際もしっかり確認しておきましょう。

同一・類似商号は管轄の法務局か、法務省が運営する登記・供託オンライン申請システムより調査できます。商号を決めた後で同一・類似商号が見つかることがないよう、前もって調べておきましょう。

参照元:登記・供託オンライン申請システム公式HP(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html

会社の種類を入れる

商号には、株式会社や合同会社など、必ず会社の種類を入れる必要があります。もし会社の種類が入っていなかった場合、商号を登記することはできません。商号には、株式会社または合同会社という会社の種類を含めましょう。

例えば株式会社の場合、株式会社ABCや、ABC株式会社のように、先頭または末尾に会社の種類を入れるのが一般的です。なお、株式会社を使わずCo,Ltd.にしたり、合同会社の代わりにLLCを含めたりすることはできません。会社の種類は日本語で含める必要があります。

使用可能な文字かチェック

商号に含める文字が使用可能かどうか、確認することも重要です。主に以下の文字を使用することができます。

ひらがなやカタカナ、漢字はもちろん、ローマ字とアラビア数字も使用可能です。また、&や-(ハイフン)、・(中点)のように、一部の記号も含めることができます。

使用可能な文字であれば、さまざまな組み合わせの商号を登記できます。使用できる文字については、法務省のサイトでも確認可能です。

参照元:法務省公式HP(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

使用不可な言葉もある

一方、使用が認められていない言葉もあります。以下に当てはまらないよう、商号を決めていきましょう。

特に事業・企業形態の誤認を招かないよう注意が必要です。例えば、小売業が◯◯銀行と登記したり、飲食業が××証券と名乗ったりすることはできません。これらは極端ですが、誤認を招くものは登記不可と考えておきましょう。また、犯罪を連想させる可能性があるもの、公序良俗に反する言葉などもNGです。

WEBサイトに使用するドメイン名もチェック

自社サイトを開設することも踏まえ、ドメイン名もチェックしておくとよいでしょう。企業のWEBサイトでは、商号やブランド名をドメインに使用するケースが少なくありません。例えば、ソニー株式会社の場合、自社サイトのドメインは「sony.co.jp」です。

参照元:ソニー株式会社公式HP(https://www.sony.co.jp/

このように、商号をドメイン名とする企業は多く、一般的となっています。しかし、ドメインは同一文字列のものが使えません。商号と同じドメインがすでに使われている可能性もありますので、商号を決める前に調査するか、あらかじめ取得しておくとよいでしょう。

不正競争防止法についても確認しておく

不正競争防止法も確認が必要です。不正競争防止法は、公正な競争を確保するための法律で、著名な商品などと混同を招きかねない名称の使用は禁じられています。

例えば、一般に広く認識されている商品名や、それを想定させる名称を商号に含めることはできません。誤認を招く商号・類似商号は不正競争防止法違反になり、相手方より損害賠償請求されるおそれもあります。

商号から会社のブランディングが始まる

さまざまな制約がある商号ですが、安易に決めてはいけません。商号は会社名であり、自社のブランディングにも大きな影響を及ぼすためです。もちろん後から変更もできますが、定款の変更や新しい商号の周知徹底の手間などを考えると、決して容易なことではありません。

商号を決める際は、最初にブランディング戦略を描き、適した商号を見つけるのもおすすめです。ただし、難解なものや没個性的なものは避けましょう。

ネーミングのポイントは

商号のネーミングを決める際は、次のポイントを意識してみましょう。

オリジナリティはもちろん、事業内容・サービスがイメージできる商号にすることが大切です。また、読みやすさ・分かりやすさがあり、記憶に残りやすいものが適しています。どこにでもあるものではなく、差別化を意識してみましょう。

ネーミングの手法

ネーミングの手法は、大別して8つの方法があります。ネーミングで迷った時は、以下のいずれかの方法で商号を決めてみましょう。

連結型

連結型は、いくつかの異なる単語を組み合わせるネーミング手法です。例えば「ソーダ+アイス」でソーダアイス、「シリアル+バー」でシリアルバーなど。組み合わせは無限大です。

混合型

混合型は、複数の単語を組み合わせつつ、片方の単語の末尾と、もう片方の単語の先頭を重複させる手法です。例えば、「天ぷら+プラモ」で天プラモのように、一部を重複させるのが特徴。インパクトあるネーミングも不可能ではありません。

化合型

化合型は、複数の単語や文言から一部を取り出すネーミング手法です。「ハッピーバースデー」をハピバとするように、長い単語を短くしてネーミングを決めます。

切抜型

切抜型は、長い単語の一部を取り除くネーミング手法です。例えば、ミニマム→ミニマルなど。いずれも最小限という意味ですが、異なる雰囲気にできます。

機能重視型

機能重視型は、商品・サービスなどの機能面を押し出すネーミング手法です。「しっかり除菌」、「包まれるような暖かさ」など、特定の機能を訴求したい時に適しています。

イメージ重視型

イメージ重視型は、会社のイメージに重点を置くネーミング手法です。消費者や取引先からどう見られたいかを考え、商号に反映する必要があります。

オノマトペ型

オノマトペ型は、擬音をネーミングに取り入れる手法です。例えば小さな声で喋る音を表現する「ボソボソ」や、ペンを走らせる音の「カリカリ」など。こうしたオノマトペを取り入れることでオリジナリティが出せます。

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