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横浜で人材紹介業を開業するなら 申請手続きガイド
横浜で人材紹介業の開業をお考えの方に向け、開業に必要な各種条件や手続き、用意しなければならない資本金の額、具体的に手続きを行う行政庁などについてまとめました。
人材紹介で開業するために必要な手続き
まずは、横浜で人材紹介業を開業する際に必要となる基本的な許認可について確認しておきましょう。
必要な許認可とその要件
人材紹介業を開業する場合、一部の例外(※)を除き、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。許可の申請を行う場所は都道府県の労働局需給調整事業部となります。
※一部の例外
「学校や専修学校、農協や商工会議所などが手数料も報酬も受け取らないで行う」人材紹介業については、厚生労働大臣の「許可」ではなく、厚生労働大臣への「届出」のみで開業が可能となります。
参考までに、人材紹介業の許可を受けた場合には、次のような許可番号が与えられます。
許可番号の例:14-ユ-300012
- 14…神奈川県
- ユ…有料職業紹介事業
- 300012…事業者に振り分けられる番号
なお、人材紹介業を開業する場合には、事業所ごとに1名以上の「職業紹介責任者」を配置しなければなりません。複数の事業所を運営する場合には、最低でも事業所の数だけの「職業紹介責任者」を置く必要がある、ということです。
事業所ごとに配置する職業紹介責任者
人材紹介業を開業する場合には、1事業所に1名以上の「職業紹介責任者」の有資格者を配置する必要があります。
職業紹介責任者とは
職業紹介責任者とは、職業紹介事業を適正に実施することを目的に配置される従業員のこと。1事業所に1名以上で、かつ職業紹介従事者50名につき1名以上を選任する必要がありますが、健全な事業運営のためには、規定の最低人数を超える複数の職業紹介責任者を配置することが望ましいとされています。
職業紹介責任者資格の取得方法
全国主要都市で定期的に開催される「職業紹介責任者講習」(集合型講習)を受講すれば、誰でも職業紹介責任者資格を取得することができます。令和3年10月からは、「集合型講習」とは別にオンライン講習もスタートする予定です。
年齢や現在の職種にかかわらず、講習を受講することが可能です。
人材紹介業を起業する際の資本金はいくら必要?
人材紹介業の開業には、決められた資本金を用意する必要があります。人材紹介業の資本金について、法令から条項を抜粋してみましょう。
次のいずれにも該当し、有料職業紹介事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
(1) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。
(2) 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
この条項だけでは分かりにくいかもしれません。分かりやすく内容を要約すると、次のような意味になります。
人材紹介業を開業する場合には、負債ではない資産を500万円用意しなければならない。また、そのうち150万円は、現金か預金で用意する必要がある。
この要約における「負債でなない」という部分は大きなポイント。銀行等からの融資や親族・知人からの借金で用意したお金は、この500万円には含まれないことになります。あくまでも自己資産から500万円分の資産を用意し、かつ、そのうちの150万円以上を現金・預金で用意しなければなりません。
横浜で人材紹介の認可を出している行政庁
横浜で人材紹介の許可申請を行う場合には、神奈川県労働局需給調整事業部で手続きを行うこととなります。
神奈川労働局 需給調整事業部
労働者派遣事業や職業紹介事業に関する各種手続きや相談等は、各都道府県にある労働局が管轄しています。横浜で人材紹介業を開業する場合には、神奈川労働局が管轄となります。
神奈川労働局 需給調整事業部
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎(本庁舎)
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウエストビル(分庁舎)
需給調整事業部が対応してくれること
有料・無料職業紹介事業に関する手続き
求人者(雇用側)と求職者(被雇用側)との間に立ち、両者の雇用契約をあっせんする職業紹介事業について、開業手続き等を受け付けています。
労働者派遣事業に関する手続き
派遣元(自社)が雇用している労働者を派遣先の労働に従事させる労働者派遣事業について、開業手続き等を受け付けています。
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